民生委員法では、市町村の一定区域ごとに民生委員児童委員協議会(民児協)を設置することになっています。桜民児協には国から委嘱された18名の民生委員児童委員(主任児童委員含む)が所属し、委員活動を通じて把握する地域課題を共有し、その対応方法について協議したり、研修を行ったりしています。
桜民児協は、民生委員児童委員個人の活動を組織として支え、関係機関・団体との連携・協働して地域福祉の推進に取り組んでいます。